従業員に子どもが生まれた場合、多くは女性労働者が産前産後の休業をとり、その後、育児休業を取る事が多かったと思います。
しかし、最近では男性が育児に参加することも増えてきています。そのような中で、女性労働者だけではなく男性労働者が育休を取得しやすい職場作りの取り組みを行い、男性労働者に一定期間の育休を取得させた事業主に両立支援等助成金が支給されます
事業主は、男性労働者が1人目の育休を取得する前に以下のいずれかに取り組んで実施することが必要です。
1.男性労働者に対する育休制度の利用促進のための資料等の周知
2.子が産まれた男性労働者への管理職による育休取得勧奨
3.男性の育休取得についての管理職向けの研修の実施
男性労働者が育休を取得しやすい職場風土づくりのために上記のいずれか1つ以上への取り組みを実施し、さらに、男性労働者が子の出生後8週間以内に始まる連続14日以上(中小企業は連続5日以上)の育休を取得することが支給条件になっています。
ただし、過去3年以内に男性の育休取得者(連続14日以上、中小企業は連続5日以上)がいる企業が対象外であること、それから、支給対象は1年度につき1人までという点に注意が必要です。
・支給金額
中小企業
中小企業以外
取組・育休1人目
57万円
<72万円>
28.5万円
<36万円>
育休2人目以降
14.25万円<18万円>
男性も仕事と育児の両立を目指せる企業づくりを推奨している制度であります。
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