通常の方法の月額変更が著しく不当であると認められる場合は、新たに保険者算定の対象となります。通常の月額変更で算出した標準報酬月額と、昇/降給後の3ヵ月とその前9ヵ月の12ヵ月の月平均額で算出した標準報酬月額との間に2等級以上の差があり、その差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合で、かつ現在との標準報酬月額との差に1等級以上の差がある場合は、通常の月額変更ではなく、年間平均の標準報酬月額にすることができるというものです。
添付書類としては下記の物が必要となります。
1.年間報酬の平均で算定することを申し立てる場合
(様式1)年間報酬の平均で算定することの申立書(随時改定用)
(様式2)健康保険 厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届・保険者算定申立 に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意等(随時改定用)
2. 改定月の初日から起算して60日経過した後に届出をする場合、または 標準報酬月額が大幅に下がる※場合 ※ 「大幅に下がる場合」とは、原則、標準報酬月額の等級が5等級以上、下がる場合をいいます。
① 被保険者が法人の役員以外の場合
・賃金台帳の写し 固定的賃金の変動があった月の前の月から、改定月の前の月分まで
・出勤簿の写し 固定的賃金の変動があった月から、改定月の前の月分まで
② 被保険者が株式会社(特例有限会社を含む。)の役員の場合
・所得税源泉徴収簿または 賃金台帳の写し、株主総会または取締役会の議事録
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