多くの会社が、会社へ出社してくるための通勤費を支給していることと思います。この通勤費ですが、通勤するための実費相当分であるため、非課税扱い(所得税がかからない)となっております。
とはいえ、いくら支給しても全額非課税というわけではありません。1か月あたりの上限が以下のように決められております。
■1か月あたりの非課税限度額
①交通機関または有料道路を利用する人:150,000円まで
②自動車や自転車などで通勤する人:以下のように通勤距離により決められております。
・通勤距離が片道55㎞以上:31,600円まで
・通勤距離が片道45㎞以上~55㎞未満:28,000円まで
・通勤距離が片道35㎞以上~45㎞未満:24,400円まで
・通勤距離が片道25㎞以上~35㎞未満:18,700円まで
・通勤距離が片道15㎞以上~25㎞未満:12,900円まで
・通勤距離が片道10㎞以上~15㎞未満:7,100円まで
・通勤距離が片道2㎞以上~10㎞未満:4,200円まで
・通勤距離が片道2㎞未満:全額課税
③交通機関を使う人への通勤用定期券:150,000円まで
④交通機関と自転車などを両方使用している人:150,000円まで
上記非課税枠を超えて通勤費を支給する場合は、課税をしなければなりません。
コロナ禍で、従業員が通勤手段を電車から自動車や自転車に切り替えたケースもあるかと思います。そのような際は、非課税限度枠が変わりますので、通勤距離等を確認のうえ正しく反映するようにしましょう。
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