top of page
執筆者の写真やなばら

通勤費の非課税枠について

多くの会社が、会社へ出社してくるための通勤費を支給していることと思います。この通勤費ですが、通勤するための実費相当分であるため、非課税扱い(所得税がかからない)となっております。

とはいえ、いくら支給しても全額非課税というわけではありません。1か月あたりの上限が以下のように決められております。

■1か月あたりの非課税限度額

①交通機関または有料道路を利用する人:150,000円まで

②自動車や自転車などで通勤する人:以下のように通勤距離により決められております。

・通勤距離が片道55㎞以上:31,600円まで

・通勤距離が片道45㎞以上~55㎞未満:28,000円まで

・通勤距離が片道35㎞以上~45㎞未満:24,400円まで

・通勤距離が片道25㎞以上~35㎞未満:18,700円まで

・通勤距離が片道15㎞以上~25㎞未満:12,900円まで

・通勤距離が片道10㎞以上~15㎞未満:7,100円まで

・通勤距離が片道2㎞以上~10㎞未満:4,200円まで

・通勤距離が片道2㎞未満:全額課税

③交通機関を使う人への通勤用定期券:150,000円まで

④交通機関と自転車などを両方使用している人:150,000円まで

上記非課税枠を超えて通勤費を支給する場合は、課税をしなければなりません。

コロナ禍で、従業員が通勤手段を電車から自動車や自転車に切り替えたケースもあるかと思います。そのような際は、非課税限度枠が変わりますので、通勤距離等を確認のうえ正しく反映するようにしましょう。

閲覧数:8回0件のコメント

最新記事

すべて表示

1週間単位の変形労働時間制について

1週間単位の変形労働時間制は、旅館や小料理屋などの小売業等接客を伴う30人未満の限定された事業場についてのみ認められている特殊な変形労働時間制です。具体的には、「日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日...

中学生、高校生などの年少者を働かせる場合の注意点  

労働基準法上の年少者は、満18歳未満の者を言います。おおむね高校卒業までの者を雇用する場合は通常とは異なる取扱いが必要なことがあります。 最低年齢 年少者の内、児童(満15歳に達した日以後、最初の3月31日が終了するまでの者、一般的に中学生)については、原則として労働者とし...

慶弔休暇は必ず与えなければならないか  

結婚やお葬式など従業員の冠婚葬祭に際して与えられる休暇を慶弔休暇と言いますが、その慶弔休暇は法律上必ずしも与える必要はありません。 休暇について労働基準法では年次有給休暇について定められているのみで、他の休暇については事業所ごとにルールを定めれば足ります。(育児介護休業法な...

Comments


bottom of page